いろんな種類の病院情報

【首・脊髄】に関する知恵袋

【質問】
後遺障害の異議申し立てについ教えてください。1・外傷性頚部症候群後の左右を大きく確認しづらい(首がいたい)、左前腕~左手全体のしびれありなどの頚部由来の神経症状については、提出の頚部MRI画像上、本件事故による骨折、脱臼等の外傷による明らかな異常所見は認められず、また、種類の病院情報から考察していくと、C5∕6椎間板ヘルニアおよび脊髄の圧迫も認められません。その他提出の診断書等からも、症状の存在を客観的に裏付ける有意な神経学的異常所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。2.腰部打撲・捻挫後の腰から両股関節にかけて痛みがある等の腰部由来の神経症状については、提出の腰部画像上、変性所見は見られるものの、本件事故による骨折、脱臼等の外傷による異常所見は認められず、その他提出の診断書等からも、症状の存在を客観的に裏付ける有意な神経学的異常所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。 なお、胸腰椎部の運動障害については、提出の画像上、その原因となる骨折、脱臼等は認められないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。3.両股関節通とのことについては、後遺障害診断書上、傷病名「殿部打撲傷」とされ、その他提出の診断書からは、同部に本件事故による骨折、脱臼等の外傷性の異常所見は認め難く、また、症状の存在を裏付ける客観的な医学的所見にも乏しいことから、脊髄の知恵袋についてだが、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。脊髄の知恵袋です。また、4.上記1および2の障害より、別表第二併合第14級と判断します。種類の病院情報について解説すると、以上の結果申立をして12級を認定してもらいたいのですが、何をどうしたら?認められるでしょうか?長文になりましたが、詳しい方、ご教授お願いします。
【解答】
上記1~4は損害保険料算出機構の回答ですか?もしそうならば、覆すのはほぼ無理です。どうしてもというならば、医者に見せて、その否定されている個所の画像や異常所見の物的証拠を獲得し、上記文書のその箇所について一つ一つ反論していくしかないでしょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125218561
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